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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第10条(知識の着実な普及等)

  1. 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  3. 3.学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

知識の着実な普及等とは何ですか?

定義知識の着実な普及等とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条(知識の着実な普及等)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に…」で始まります。
  3. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
  4. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第9条です。
  6. 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068
  • 本サイト収録性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/10

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