性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第9条(学術研究等)
国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。
この条文の基本情報
学術研究等とは何ですか?
定義学術研究等とは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第9条(学術研究等)は、日本の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に含まれる条文です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第9条の条文原文は「国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の…」で始まります。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の公布日は令和5年6月23日です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第9条の前の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第8条です。
- 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第9条の次の条は性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000068 - 本サイト収録
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000068/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。