受講中の講座ブックマーク無料で登録

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。)をいう。
  2. 一物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し七万円を上限とする給付金を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金
  3. 二前号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令・総務省令・財務省令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条(定義)は、日本の物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。」で始まります。
  3. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和5年11月29日です。
  4. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の前の条は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条です。
  6. 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の次の条は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000081
  • 本サイト収録物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC1000000081/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›