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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 本文

この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令本文は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000177
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000177/main

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