受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令

  • 令和五年政令第百七十七号・政令・公布 令和5年4月28日・本則7条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の法令番号は令和五年政令第百七十七号です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令は全 8 条です。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(移転の対象から除かれる共済契約)別タブで開く ›

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十五条第二項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。

一法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二公告等の時において既に共済期間が終了している共済契約(公告等の時において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第2条(共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲)別タブで開く ›

法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

一共済金請求権

二返戻金、契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。第四条第二号において同じ。)に係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利

第3条(解散等の認可をしない理由とならない共済契約)別タブで開く ›

法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。

一法第四十二条第一項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)

二申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

第4条(債権者の異議に関する特則に係る共済金請求権等の範囲)別タブで開く ›

法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利(同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限る。)とする。

一共済金請求権

二返戻金、契約者割戻しに係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利

第7条(所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え)別タブで開く ›

法第五十五条において、所属共済団体(法第五十四条第一項に規定する所属共済団体をいう。)のために共済募集を行う共済募集人(法第五十五条第一項に規定する共済募集人をいう。)又は同項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問若しくは検査をする職員について同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる