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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第2条(共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲)

  1. 法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
  2. 一共済金請求権
  3. 二返戻金、契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。第四条第二号において同じ。)に係る割戻金その他の給付金(共済金を除く。)を請求する権利

この条文の基本情報

共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲とは何ですか?

定義共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第2条(共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第2条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第1条です。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第2条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000177
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000177/2

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