中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第3条(解散等の認可をしない理由とならない共済契約)
- 法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十二条第一項の認可の申請(次号において「申請」という。)の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
- 二申請の日において既に共済期間が終了している共済契約(申請の日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
解散等の認可をしない理由とならない共済契約とは何ですか?
定義解散等の認可をしない理由とならない共済契約とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第3条(解散等の認可をしない理由とならない共済契約)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四十二条第三項に規定する政令で定める共済契約は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第3条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第2条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第3条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000177 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000177/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。