中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第7条(所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え)
法第五十五条において、所属共済団体(法第五十四条第一項に規定する所属共済団体をいう。)のために共済募集を行う共済募集人(法第五十五条第一項に規定する共済募集人をいう。)又は同項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問若しくは検査をする職員について同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替えとは何ですか?
定義所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替えとは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第五十五条において、所属共済団体(法第五十四条第一項に規定する所属共済団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第7条(所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人等について準用する保険業法の規定の読替え)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第五十五条において、所属共済団体(法第五十四条第一項に規定する所属共済団体をいう。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第7条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000177 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000177/7
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。