中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第6条(共済募集を行うことができる銀行等の範囲)
- 法第五十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
- 二信用金庫
- 三信用協同組合
この条文の基本情報
共済募集を行うことができる銀行等の範囲とは何ですか?
定義共済募集を行うことができる銀行等の範囲とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条(共済募集を行うことができる銀行等の範囲)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五十四条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第5条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000177 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000177/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。