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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第5条(行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え)

法第四十八条第九項において行政庁が選任した清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替えとは何ですか?

定義行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替えとは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第四十八条第九項において行政庁が選任した清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定を準用する場合における同法の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第5条(行政庁が選任した清算人について準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の読替え)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第四十八条第九項において行政庁が選任した清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定を準用する場合における同法の規…」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令の公布日は令和5年4月28日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第5条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第4条です。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第5条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000177
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000177/5

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