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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第2条(装備品等秘密の表示の方法)

  1. 法第二十七条第二項に規定する表示(以下この条において「装備品等秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
  2. 一装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品等秘密を化体する物件1これらの物の見やすい箇所に、印刷、押印、刻印その他これらに準ずる確実な方法により装備品等秘密表示を行うこと。2
  3. 二装備品等秘密を記録する電磁的記録1当該電磁的記録のうち当該装備品等秘密を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、装備品等秘密表示を共に視覚により認識することができるようにすること。2

この条文の基本情報

装備品等秘密の表示の方法とは何ですか?

定義装備品等秘密の表示の方法とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十七条第二項に規定する表示(以下この条において「装備品等秘密表示」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第2条(装備品等秘密の表示の方法)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十七条第二項に規定する表示(以下この条において「装備品等秘密表示」という。」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第2条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第1条です。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第2条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000290
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000290/2

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