防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第3条(装備品等秘密の提供の方法等)
- 防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項及び次条第一項において「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。
- 2.防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。
この条文の基本情報
装備品等秘密の提供の方法等とは何ですか?
定義装備品等秘密の提供の方法等とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項及び次条第一項において「契約事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条(装備品等秘密の提供の方法等)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条の条文原文は「防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項及び次条第一項において「契約事業者」という。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第2条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000290 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000290/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。