受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第4条(装備品等秘密の指定の有効期間の延長)

  1. 防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第二十七条第一項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができる。この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した契約事業者(以下この条及び次条において「関係契約事業者」という。)に交付しなければならない。
  2. 2.防衛大臣は、前項後段の規定により書面を交付したときは、速やかに、関係契約事業者に対し第二条第一号に掲げる物又は前条第一項に規定する記録媒体の提出を求め、当該物又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。
  3. 3.前項の規定による求めを受けた関係契約事業者は、その求めに応じなければならない。
  4. 4.第二条の規定は、第二項に規定する表示について準用する。

この条文の基本情報

装備品等秘密の指定の有効期間の延長とは何ですか?

定義装備品等秘密の指定の有効期間の延長とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条(装備品等秘密の指定の有効期間の延長)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条の条文原文は「防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。」で始まります。
  3. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の公布日は令和5年9月27日です。
  4. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第3条です。
  6. 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000290
  • 本サイト収録防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000290/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›