防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第5条(装備品等秘密の指定の解除)
防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二十七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。この場合において、防衛大臣は、その旨を関係契約事業者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
装備品等秘密の指定の解除とは何ですか?
定義装備品等秘密の指定の解除とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二十七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条(装備品等秘密の指定の解除)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条の条文原文は「防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二十七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定…」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第4条です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条の次の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000290 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000290/5
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