防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令 第6条(管理委託契約において定める事項)
- 防衛大臣は、法第三十条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下この条において「管理」という。)を装備品製造等事業者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一管理を委託する指定装備品製造施設等の内容及び範囲並びに所在地
- 二管理の委託の期間
- 三施設委託管理業務を開始すべき年月日
- 四当該指定装備品製造施設等において製造等を行う指定装備品等の品目
- 五前号の指定装備品等を防衛省が適確に調達することができるようにするために施設委託管理者がとるべき措置
- 六管理に関する費用の負担区分
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
管理委託契約において定める事項とは何ですか?
定義管理委託契約において定める事項とは、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第三十条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下この条において「管理」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第6条(管理委託契約において定める事項)は、日本の防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第6条の条文原文は「防衛大臣は、法第三十条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下この条において「管理」という。」で始まります。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令の公布日は令和5年9月27日です。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第6条の前の条は防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000290 - 本サイト収録
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(令和五年政令第二百九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000290/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。