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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第5条(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)

  1. 法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 2.文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。
  3. 一手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
  4. 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

この条文の基本情報

登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可とは何ですか?

定義登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第5条(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。」で始まります。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の公布日は令和5年11月10日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第5条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000327
  • 本サイト収録日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000327/5

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