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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

  • 令和五年政令第三百二十七号・政令・公布 令和5年11月10日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の法令番号は令和五年政令第三百二十七号です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の公布日は令和5年11月10日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令は全 6 条です。
  6. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第3条(日本語教員試験の手数料)別タブで開く ›

法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。

第5条(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)別タブで開く ›

法第六十条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。

一手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。

二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

附則
本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2文部科学大臣は、法第二条第三項第二号の文部科学省令を制定するために、法の施行の日前においても、法第十五条第一項の規定の例により、法務大臣に協議し、及び中央教育審議会の意見を聴くことができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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