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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第2条(登録日本語教員に係る登録等の手数料)

  1. 法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一法第十七条第一項の登録を受けようとする者1四千四百円2
  3. 二登録証の再交付又は訂正を受けようとする者1二千五百円2

この条文の基本情報

登録日本語教員に係る登録等の手数料とは何ですか?

定義登録日本語教員に係る登録等の手数料とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条(登録日本語教員に係る登録等の手数料)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の公布日は令和5年11月10日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第1条です。
  6. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000327
  • 本サイト収録日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000327/2

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