日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第1条(審議会等で政令で定めるもの)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第1条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第1条の条文原文は「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の公布日は令和5年11月10日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第1条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000327 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000327/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。