日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第3条(日本語教員試験の手数料)
法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれかの試験が免除される場合にあっては一万七千三百円)とする。
この条文の基本情報
日本語教員試験の手数料とは何ですか?
定義日本語教員試験の手数料とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第3条(日本語教員試験の手数料)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一万八千九百円(法第二十三条の規定により、基礎試験及び応用試験が免除される場合にあっては五千九百円、これらのうちいずれか…」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の公布日は令和5年11月10日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第3条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第2条です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第3条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000327 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000327/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。