日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 本文
- この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.文部科学大臣は、法第二条第三項第二号の文部科学省令を制定するために、法の施行の日前においても、法第十五条第一項の規定の例により、法務大臣に協議し、及び中央教育審議会の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令本文は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令の公布日は令和5年11月10日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000327 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和五年政令第三百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000327/main
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