漁港水面施設運営権登録令 第39条(漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録)
- 漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権の登録の抹消を農林水産大臣に嘱託しなければならない。
- 一存続期間が満了したとき。
- 二法第五十九条第一項又は第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消したとき。
- 2.漁港管理者は、法第五十九条第二項の漁港水面施設運営権の行使の停止又はその停止の解除を行ったときは、当該漁港水面施設運営権の行使の停止又はその停止の解除の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録とは何ですか?
定義漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録とは、漁港水面施設運営権登録令第39条に定められた規定で、「漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権の登録の抹消を農林水産大臣に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第39条(漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第39条の条文原文は「漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権の登録の抹消を農林水産大臣に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第39条は第二節 漁港水面施設運営権に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第39条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第38条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第39条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第40条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/39