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漁港水面施設運営権登録令 第40条(抵当権の登録の登録事項)

  1. 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  2. 一債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
  3. 二債務者の氏名又は名称及び住所
  4. 三抵当権を目的とするときは、当該抵当権
  5. 四二以上の漁港水面施設運営権を目的とするときは、当該二以上の漁港水面施設運営権
  6. 五外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する抵当権の登録にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
  7. 六利息に関する定めがあるときは、その定め
  8. 七民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
  9. 八債権に付した条件があるときは、その条件
  10. 2.根抵当権の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号及び前項第二号から第五号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
  11. 一担保すべき債権の範囲及び極度額
  12. 二担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
  13. 三民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め
  14. 3.農林水産大臣は、第一項第四号に掲げる事項を明らかにするため、農林水産省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

この条文の基本情報

抵当権の登録の登録事項とは何ですか?

定義抵当権の登録の登録事項とは、漁港水面施設運営権登録令第40条に定められた規定で、「抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁港水面施設運営権登録令第40条(抵当権の登録の登録事項)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第40条の条文原文は「抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。」で始まります。
  3. 漁港水面施設運営権登録令第40条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
  4. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  5. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁港水面施設運営権登録令第40条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第39条です。
  7. 漁港水面施設運営権登録令第40条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328
  • 本サイト収録漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/40

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