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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁港水面施設運営権登録令 第四章 登録事項の証明等

第67条〜第68条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令第四章 登録事項の証明等は、第67条〜第68条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第四章 登録事項の証明等が属する漁港水面施設運営権登録令の法令番号は令和五年政令第三百二十八号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録事項証明書等の交付等)

第67条

別タブ ↗

何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち農林水産省令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

3何人も、農林水産大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

4何人も、正当な理由があるときは、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を農林水産省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

5前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

6前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。

7国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

8農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、登録記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして農林水産省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、農林水産省令で定めるところにより、登録事項証明書に当該住所に代わるものとして農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

(農林水産省令への委任)

第68条

別タブ ↗

前条に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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