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漁港水面施設運営権登録令 第五章 雑則

第69条〜第70条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令第五章 雑則は、第69条〜第70条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第五章 雑則が属する漁港水面施設運営権登録令の法令番号は令和五年政令第三百二十八号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第69条

登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第70条

登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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