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漁港水面施設運営権登録令 第二章 漁港水面施設運営権登録簿等

第6条〜第11条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁港水面施設運営権登録令第二章 漁港水面施設運営権登録簿等は、第6条〜第11条の全 6 条で構成されています。
  2. 漁港水面施設運営権登録令第二章 漁港水面施設運営権登録簿等が属する漁港水面施設運営権登録令の法令番号は令和五年政令第三百二十八号です。
  3. 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
  4. 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(漁港水面施設運営権登録簿)

第6条

漁港水面施設運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、農林水産省に備える。

(登録簿の調製)

第7条

登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。

(登録)

第8条

登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。

(登録記録の作成)

第9条

登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

(登録記録の滅失と回復)

第10条

農林水産大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。

(農林水産省令への委任)

第11条

この章に定めるもののほか、登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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