(趣旨)
第1条
別タブ ↗この政令は、漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
この政令は、漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一登録記録漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録について、一の漁港水面施設運営権ごとに第九条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
二登録事項この政令の規定により登録記録として登録すべき事項をいう。
三登録名義人登録記録に漁港水面施設運営権等(漁港水面施設運営権又は漁港水面施設運営権を目的とする抵当権をいう。以下同じ。)について権利者として記録されている者をいう。
四登録権利者登録をすることにより、登録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
五登録義務者登録をすることにより、登録上、直接に不利益を受ける登録名義人をいい、間接に不利益を受ける登録名義人を除く。
六変更の登録登録事項に変更があった場合に当該登録事項を変更する登録をいう。
七更正の登録登録事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登録事項を訂正する登録をいう。
(管轄)
第一条の登録は、農林水産大臣が行う。
(権利の順位)
同一の漁港水面施設運営権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
2付記登録(既にされた登録についてする登録であって、当該既にされた登録を変更し、若しくは更正し、又は漁港水面施設運営権を目的とする抵当権にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の設定等(設定、移転、変更、消滅又は処分の制限をいう。第五十八条第一号において同じ。)をするもので当該既にされた登録と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第二十九条において同じ。)の順位は主登録(付記登録の対象となる既にされた登録をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登録に係る付記登録の順位はその前後による。
(登録がないことを主張することができない第三者)
詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。
2他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)