漁港水面施設運営権登録令 第8条(登録)
登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、漁港水面施設運営権登録令第8条に定められた規定で、「登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第8条(登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第8条の条文原文は「登録は、登録簿に登録事項を記録することによって行う。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第8条は第二章 漁港水面施設運営権登録簿等に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第8条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第7条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第8条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第9条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/8