漁港水面施設運営権登録令 第41条(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
この条文の基本情報
債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項とは何ですか?
定義債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項とは、漁港水面施設運営権登録令第41条に定められた規定で、「債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第41条(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第41条の条文原文は「債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第41条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第41条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第40条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第41条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第42条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/41