漁港水面施設運営権登録令 第44条(抵当権の処分の登録)
第四十条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。
この条文の基本情報
抵当権の処分の登録とは何ですか?
定義抵当権の処分の登録とは、漁港水面施設運営権登録令第44条に定められた規定で、「第四十条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第44条(抵当権の処分の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第44条の条文原文は「第四十条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第44条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第44条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第43条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第44条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第45条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/44