漁港水面施設運営権登録令 第45条(共同抵当の代位の登録)
- 民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた漁港水面施設運営権、当該漁港水面施設運営権の代価及び当該弁済を受けた額とする。
- 2.第四十条の規定は、前項の登録について準用する。
この条文の基本情報
共同抵当の代位の登録とは何ですか?
定義共同抵当の代位の登録とは、漁港水面施設運営権登録令第45条に定められた規定で、「民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた漁港水面施設運営権、当該漁港水面施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第45条(共同抵当の代位の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第45条の条文原文は「民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた漁港水面施設運営権、当該漁港水面施設…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第45条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第45条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第44条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第45条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第46条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/45