漁港水面施設運営権登録令 第46条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。
この条文の基本情報
根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限とは何ですか?
定義根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限とは、漁港水面施設運営権登録令第46条に定められた規定で、「民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第46条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第46条の条文原文は「民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第46条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第46条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第45条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第46条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第47条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/46