漁港水面施設運営権登録令 第47条(根抵当権の元本の確定の登録)
民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第二十三条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登録名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登録の申請と併せてしなければならない。
この条文の基本情報
根抵当権の元本の確定の登録とは何ですか?
定義根抵当権の元本の確定の登録とは、漁港水面施設運営権登録令第47条に定められた規定で、「民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第二十三条の規定にか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁港水面施設運営権登録令第47条(根抵当権の元本の確定の登録)は、日本の漁港水面施設運営権登録令に含まれる条文です。
- 漁港水面施設運営権登録令第47条の条文原文は「民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登録は、第二十三条の規定にか…」で始まります。
- 漁港水面施設運営権登録令第47条は第三節 抵当権等に関する登録に置かれています。
- 漁港水面施設運営権登録令の公布日は令和5年11月10日です。
- 漁港水面施設運営権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁港水面施設運営権登録令第47条の前の条は漁港水面施設運営権登録令第46条です。
- 漁港水面施設運営権登録令第47条の次の条は漁港水面施設運営権登録令第48条です。
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- 正式書式
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000328 - 本サイト収録
漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000328/47