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認知症施策推進本部令 第1条(委員の任期)

  1. 認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員は、再任されることができる。

この条文の基本情報

委員の任期とは何ですか?

定義委員の任期とは、認知症施策推進本部令第1条に定められた規定で、「認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認知症施策推進本部令第1条(委員の任期)は、日本の認知症施策推進本部令に含まれる条文です。
  2. 認知症施策推進本部令第1条の条文原文は「認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。」で始まります。
  3. 認知症施策推進本部令の公布日は令和5年12月20日です。
  4. 認知症施策推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 認知症施策推進本部令第1条の次の条は認知症施策推進本部令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認知症施策推進本部令(令和五年政令第三百六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000368
  • 本サイト収録認知症施策推進本部令(令和五年政令第三百六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000368/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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