認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。
この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。
この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。
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