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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

認知症施策推進本部令

  • 令和五年政令第三百六十八号・政令・公布 令和5年12月20日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認知症施策推進本部令の法令番号は令和五年政令第三百六十八号です。
  2. 認知症施策推進本部令の法令種別は政令です。
  3. 認知症施策推進本部令の公布日は令和5年12月20日です。
  4. 認知症施策推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 認知症施策推進本部令は全 5 条です。
  6. 認知症施策推進本部令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(委員の任期)別タブで開く ›

認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第2条(会長)別タブで開く ›

関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(関係者会議の運営)別タブで開く ›

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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