認知症施策推進本部令 第3条(関係者会議の運営)
- 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。
この条文の基本情報
関係者会議の運営とは何ですか?
定義関係者会議の運営とは、認知症施策推進本部令第3条に定められた規定で、「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認知症施策推進本部令第3条(関係者会議の運営)は、日本の認知症施策推進本部令に含まれる条文です。
- 認知症施策推進本部令第3条の条文原文は「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 認知症施策推進本部令の公布日は令和5年12月20日です。
- 認知症施策推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 認知症施策推進本部令第3条の前の条は認知症施策推進本部令第2条です。
- 認知症施策推進本部令第3条の次の条は認知症施策推進本部令第4条です。
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- 正式書式
認知症施策推進本部令(令和五年政令第三百六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000368 - 本サイト収録
認知症施策推進本部令(令和五年政令第三百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000368/3
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