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認知症施策推進本部令 第3条(関係者会議の運営)

  1. 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

この条文の基本情報

関係者会議の運営とは何ですか?

定義関係者会議の運営とは、認知症施策推進本部令第3条に定められた規定で、「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認知症施策推進本部令第3条(関係者会議の運営)は、日本の認知症施策推進本部令に含まれる条文です。
  2. 認知症施策推進本部令第3条の条文原文は「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 認知症施策推進本部令の公布日は令和5年12月20日です。
  4. 認知症施策推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 認知症施策推進本部令第3条の前の条は認知症施策推進本部令第2条です。
  6. 認知症施策推進本部令第3条の次の条は認知症施策推進本部令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認知症施策推進本部令(令和五年政令第三百六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000368
  • 本サイト収録認知症施策推進本部令(令和五年政令第三百六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000368/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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