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こども家庭庁組織規則 第14条(教務課の所掌事務)

  1. 教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。
  2. 一児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。
  3. 二児童の運動及び娯楽に関すること。

この条文の基本情報

教務課の所掌事務とは何ですか?

定義教務課の所掌事務とは、こども家庭庁組織規則第14条に定められた規定で、「教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織規則第14条(教務課の所掌事務)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織規則第14条の条文原文は「教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織規則第14条は第二章 施設等機関に置かれています。
  4. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  5. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織規則第14条の前の条はこども家庭庁組織規則第13条です。
  7. こども家庭庁組織規則第14条の次の条はこども家庭庁組織規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038
  • 本サイト収録こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/14

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