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こども家庭庁組織規則 第二章 施設等機関

第9条〜第20条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織規則第二章 施設等機関は、第9条〜第20条の全 12 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織規則第二章 施設等機関が属するこども家庭庁組織規則の法令番号は令和五年内閣府令第三十八号です。
  3. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国立児童自立支援施設の名称及び位置)

第9条

国立児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(施設長及び次長)

第10条

国立児童自立支援施設に、施設長を置く。

2施設長は、国立児童自立支援施設の事務を掌理する。

3国立武蔵野学院に、次長一人を置く。

4次長は、施設長を助け、国立児童自立支援施設の事務を整理する。

(国立児童自立支援施設に置く課)

第11条

国立児童自立支援施設に、次に掲げる課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第12条

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。

二児童の食事に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、国立児童自立支援施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査課の所掌事務)

第13条

調査課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一児童の入退所、調査及び家庭環境の調整に関すること。

二児童の自立支援に関する調査及び研究、統計報告、図書の編さん並びに資料の収集、編さん及び頒布に関すること。

(教務課の所掌事務)

第14条

教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

一児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。

二児童の運動及び娯楽に関すること。

(医務課の所掌事務)

第15条

医務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。

(人材育成センター)

第16条

国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。

2人材育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

3人材育成センターは、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修並びに人材育成に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。

(センター長及び副センター長)

第17条

人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。

3副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。

(人材育成センターに置く課)

第18条

人材育成センターに、次に掲げる課を置く。

(研修課の所掌事務)

第19条

研修課は、人材育成センターの所掌事務のうち、研修計画の企画・立案及び研修の実施に関することをつかさどる。

(養成課の所掌事務)

第20条

養成課は、人材育成センターの所掌事務のうち、養成計画の企画・立案及び養成の実施に関することをつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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