こども家庭庁組織規則 第17条(センター長及び副センター長)
- 法令番号
- 令和五年内閣府令第三十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第17条
- 人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。
- 3.副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。
この条文の基本情報
センター長及び副センター長とは何ですか?
定義センター長及び副センター長とは、こども家庭庁組織規則第17条に定められた規定で、「人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第17条(センター長及び副センター長)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第17条の条文原文は「人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第17条は第二章 施設等機関に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第17条の前の条はこども家庭庁組織規則第16条です。
- こども家庭庁組織規則第17条の次の条はこども家庭庁組織規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/17
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期