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こども家庭庁組織規則 第17条(センター長及び副センター長)

法令番号
令和五年内閣府令第三十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第17条
  1. 人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。
  3. 3.副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。

この条文の基本情報

センター長及び副センター長とは何ですか?

定義センター長及び副センター長とは、こども家庭庁組織規則第17条に定められた規定で、「人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織規則第17条(センター長及び副センター長)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織規則第17条の条文原文は「人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織規則第17条は第二章 施設等機関に置かれています。
  4. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  5. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織規則第17条の前の条はこども家庭庁組織規則第16条です。
  7. こども家庭庁組織規則第17条の次の条はこども家庭庁組織規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038
  • 本サイト収録こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/17

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出典と編集方針

出典
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