こども家庭庁組織規則 第16条(人材育成センター)
- 国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。
- 2.人材育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
- 3.人材育成センターは、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修並びに人材育成に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
この条文の基本情報
人材育成センターとは何ですか?
定義人材育成センターとは、こども家庭庁組織規則第16条に定められた規定で、「国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第16条(人材育成センター)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第16条の条文原文は「国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第16条は第二章 施設等機関に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第16条の前の条はこども家庭庁組織規則第15条です。
- こども家庭庁組織規則第16条の次の条はこども家庭庁組織規則第17条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/16