こども家庭庁組織規則 第18条(人材育成センターに置く課)
人材育成センターに、次に掲げる課を置く。
この条文の基本情報
人材育成センターに置く課とは何ですか?
定義人材育成センターに置く課とは、こども家庭庁組織規則第18条に定められた規定で、「人材育成センターに、次に掲げる課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第18条(人材育成センターに置く課)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第18条の条文原文は「人材育成センターに、次に掲げる課を置く。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第18条は第二章 施設等機関に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第18条の前の条はこども家庭庁組織規則第17条です。
- こども家庭庁組織規則第18条の次の条はこども家庭庁組織規則第19条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/18