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こども家庭庁組織規則 第一節 長官官房

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織規則第一節 長官官房は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織規則第一節 長官官房が属するこども家庭庁組織規則の法令番号は令和五年内閣府令第三十八号です。
  3. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

第1条

総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。

2経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。

二こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

五庁内の管理に関すること。

六こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

3経理室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

5人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。

6サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

7企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

(企画官及び少子化対策企画官)

第2条

長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

3少子化対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち少子化の克服に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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