こども家庭庁組織規則 第2条(企画官及び少子化対策企画官)
- 長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
- 3.少子化対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち少子化の克服に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
この条文の基本情報
企画官及び少子化対策企画官とは何ですか?
定義企画官及び少子化対策企画官とは、こども家庭庁組織規則第2条に定められた規定で、「長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第2条(企画官及び少子化対策企画官)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第2条の条文原文は「長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第2条は第一節 長官官房に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第2条の前の条はこども家庭庁組織規則第1条です。
- こども家庭庁組織規則第2条の次の条はこども家庭庁組織規則第3条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/2