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こども家庭庁組織規則 第3条(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

  1. 保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。
  2. 2.認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。
  4. 二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。
  5. 3.認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。
  6. 4.指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。
  7. 5.業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第五十六条第一項及び第四項並びに第五十七条の規定による事務を行う。
  8. 6.業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。

この条文の基本情報

認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官とは何ですか?

定義認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官とは、こども家庭庁組織規則第3条に定められた規定で、「保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織規則第3条(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織規則第3条の条文原文は「保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織規則第3条は第二節 成育局に置かれています。
  4. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  5. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織規則第3条の前の条はこども家庭庁組織規則第2条です。
  7. こども家庭庁組織規則第3条の次の条はこども家庭庁組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038
  • 本サイト収録こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/3

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