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こども家庭庁組織規則 第4条(児童手当管理室)

  1. 成育環境課に、児童手当管理室を置く。
  2. 2.児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。
  3. 3.児童手当管理室に、室長を置く。

この条文の基本情報

児童手当管理室とは何ですか?

定義児童手当管理室とは、こども家庭庁組織規則第4条に定められた規定で、「成育環境課に、児童手当管理室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織規則第4条(児童手当管理室)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織規則第4条の条文原文は「成育環境課に、児童手当管理室を置く。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織規則第4条は第二節 成育局に置かれています。
  4. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  5. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織規則第4条の前の条はこども家庭庁組織規則第3条です。
  7. こども家庭庁組織規則第4条の次の条はこども家庭庁組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038
  • 本サイト収録こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/4

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