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こども家庭庁組織規則 第一章 内部部局

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織規則第一章 内部部局は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織規則第一章 内部部局が属するこども家庭庁組織規則の法令番号は令和五年内閣府令第三十八号です。
  3. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 長官官房

(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

第1条

別タブ ↗

総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。

2経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。

二こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。

五庁内の管理に関すること。

六こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

3経理室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

5人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。

6サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

7企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

(企画官及び少子化対策企画官)

第2条

別タブ ↗

長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

3少子化対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち少子化の克服に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

第二節 成育局

(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

第3条

別タブ ↗

保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。

2認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。

二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。

3認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。

4指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。

5業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第五十六条第一項及び第四項並びに第五十七条の規定による事務を行う。

6業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。

(児童手当管理室)

第4条

別タブ ↗

成育環境課に、児童手当管理室を置く。

2児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。

3児童手当管理室に、室長を置く。

第三節 支援局

(こどもの自殺対策推進室及び企画官)

第6条

別タブ ↗

総務課に、こどもの自殺対策推進室及び企画官一人を置く。

2こどもの自殺対策推進室は、こどもに係る自殺対策に関する事務をつかさどる。

3こどもの自殺対策推進室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

第七条

第7条

別タブ ↗

虐待防止対策課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、虐待防止対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

(企画官及び児童扶養手当特別指導監査官)

第8条

別タブ ↗

家庭福祉課に、企画官一人及び児童扶養手当特別指導監査官三人以内を置く。

2企画官は、命を受けて、家庭福祉課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

3児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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