受講中の講座ブックマーク無料で登録

こども家庭庁組織規則 第1条(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

  1. 総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。
  2. 2.経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。
  4. 二こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  5. 三東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
  6. 四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
  7. 五庁内の管理に関すること。
  8. 六こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。
  9. 3.経理室に、室長を置く。
  10. 4.企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
  11. 5.人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。
  12. 6.サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。
  13. 7.企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

この条文の基本情報

経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官とは何ですか?

定義経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官とは、こども家庭庁組織規則第1条に定められた規定で、「総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁組織規則第1条(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁組織規則第1条の条文原文は「総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。」で始まります。
  3. こども家庭庁組織規則第1条は第一節 長官官房に置かれています。
  4. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  5. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁組織規則第1条の次の条はこども家庭庁組織規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038
  • 本サイト収録こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›