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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

こども家庭庁組織規則 第二節 成育局

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織規則第二節 成育局は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織規則第二節 成育局が属するこども家庭庁組織規則の法令番号は令和五年内閣府令第三十八号です。
  3. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官)

第3条

別タブ ↗

保育政策課に、認可外保育施設担当室及び業務管理体制検査官を置く。

2認可外保育施設担当室は、保育政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同法第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものに限る。)に関すること。

二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に関すること。

3認可外保育施設担当室に、室長及び指導監査官四人を置く。

4指導監査官は、命を受けて、仕事・子育て両立支援事業に関する指導及び監査に関する事務を行う。

5業務管理体制検査官は、命を受けて、子ども・子育て支援法第五十六条第一項及び第四項並びに第五十七条の規定による事務を行う。

6業務管理体制検査官の定数は併任の者を除き二人とする。

(児童手当管理室)

第4条

別タブ ↗

成育環境課に、児童手当管理室を置く。

2児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。

3児童手当管理室に、室長を置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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