ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

こども家庭庁組織規則 第三章 こども家庭庁顧問及びこども家庭庁参与

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織規則第三章 こども家庭庁顧問及びこども家庭庁参与は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織規則第三章 こども家庭庁顧問及びこども家庭庁参与が属するこども家庭庁組織規則の法令番号は令和五年内閣府令第三十八号です。
  3. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(こども家庭庁顧問)

第21条

別タブ ↗

こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。

2こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3こども家庭庁顧問は、非常勤とする。

(こども家庭庁参与)

第22条

別タブ ↗

こども家庭庁に、こども家庭庁参与を置くことができる。

2こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3こども家庭庁参与は、非常勤とする。

こども家庭庁組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる