(こども家庭庁顧問)
第21条
別タブ ↗こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。
2こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3こども家庭庁顧問は、非常勤とする。
(こども家庭庁顧問)
こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。
2こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3こども家庭庁顧問は、非常勤とする。
(こども家庭庁参与)
こども家庭庁に、こども家庭庁参与を置くことができる。
2こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3こども家庭庁参与は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)