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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

こども家庭庁組織規則 第四章 雑則

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁組織規則第四章 雑則は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. こども家庭庁組織規則第四章 雑則が属するこども家庭庁組織規則の法令番号は令和五年内閣府令第三十八号です。
  3. こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

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この府令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、施設等機関の長が、こども家庭庁長官の承認を受けて定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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